免税業者に益税などない

投稿者: | 2023年11月19日

前回に引き続き、インボイス関連です。インボイスというよりは消費税そのものの性質という方が良いかもです。

通常の一般の方は、消費税は、我々のような一般顧客がお店に支払い、それを店が預かり、我々の代わりに店が国に納めているといった認識を持っています。

なぜこのような認識を持っているかというと、お店側では会計の方式に「税込会計」「税抜会計」といった方式があったり、勘定科目に借受消費税・仮払消費税なるものがあったりと、さも消費税は別会計扱いのような取り扱いをしているということがあります。

顧客側では、お店の価格表示に「本体価格100円(税別)消費税 10円」といった表示がなされ、受け取るレシートにも同様な記載がなされているからです。

そうなると、支払う側と受け取る側双方が「消費税は消費者から預かっている」という認識を持っても全くおかしくないのです。

しかしこれに関して、実は裁判が行われております。https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html

東京地裁平成2年3月26日判決です。

訴えの趣旨は「消費税を預かるだけ預かって、免税というのはネコババじゃないか!!」と一般消費者が国に対して損害賠償を求めたのです。

判決は「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」とのことで、つまり消費税は「預り金ではない」ということが、裁判で確定しました。

裁判でもそうですが、条文上も消費税が預かり金でないことは明らかです。

消費税法

(課税の対象)

第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

(納税義務者)

第五条 事業者は国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

と記載されてあり、消費者は課税の対象でも納税義務者でもないということがわかります。

そしてそうなると、消費税とは「間接税」でもなく「直接税」であることも明確になります。性質的には、事業者の営業利益に課税される付加価値税であるわけです。

では、どうして我々や事業者が勘違いしているのでしょうか。それはひとえに財務省によるPRが功を奏した言わざるを得ません。当初、消費税を導入する際「付加価値税(売上税)」ということで提案したところ事業者の猛反対を受けてとん挫したため、名前を「消費税」変え、税負担を一般国民に広く負担していただき、事業者への負担はないですよ、とのレトリックを構成し、うまくその批判をかわした。

そういった経緯があるものと言われています。

財務省に限らず、政府・またその影響下にあるマスコミはテレビや新聞を使い国民をひたすら洗脳しようとします。この消費税の仕組みに関しても国民に同じような勘違いを意図的にさせているということです(かくいう私も騙されていました・・・泣)。

正しい知識、正しい情報が真の民主主義を成立させます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です