コロナワクチン接種による、身体の異変(体調不良・後遺障害・死亡等)をわずかにでも疑われる方がいらっしゃいましたら本日のブログはお役に立てるかもしれません。
日本には予防接種法という法律があり、その第15条に「健康被害救済制度」というものが定められております。
(健康被害の救済措置)
第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。
予防接種により病気になったり、障害になったり死亡した場合は金銭の給付があるということですね。本当は健康被害などない方がいいのですが、被害があった場合には少しは足しになります。その給付額は以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
新型コロナ対応ワクチンは左側の「A類・臨時」という枠に該当します。医療費がかかった方には医療費の支給、入院があった方には入院費、障害が残った場合には障害年金、亡くなられた方には遺族に対して死亡一時金や葬祭料などが支給されます。
制度の利用方法
必要書類をそろえて、市町村の担当窓口に所定の請求書を提出する必要があります。
請求申請後、市町村から厚労省へ進達があげられ、厚労省から審査会に意見聴取をし、認定の判断を行います。認定があれば、相当の給付が行われる仕組みです。
請求にはいろいろな添付書類が必要になります。特に医師の診断なども必要となりますので「身体がおかしい」と感じられた方はまずは「信頼できる」医師への受診を行うことが肝要です。


健康被害救済制度の考え方 (別添PDF一部引用)
○ 法に基づく予防接種は社会防衛上行われる重要な予防的措置であり、極めて稀ではあるが不可避的に健康被害が起こりうるという特性があるにも関わらずあえて実施しなければならないということに鑑み、健康被害を受けた者に対して特別な配慮をするために設けられた制度である。
〇 本制度による給付を受けるためには、疾病・障害認定審査会の審査を経る必要がある。同分科会においては、申請資料に基づき、個々の事例ごとに
・症状の発生が医学的な合理性を有すること
・時間的密接性があること
・他の原因によるものと考える合理性がないこと等について、医学的見地等から慎重な検討が行われている。
〇 その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。
上記のような考え方のようですので、ワクチンと被害の因果関係を必ずしも必要としないとのことですので、もしかしたら利用しやすい制度かもしれません(わかりませんけど)。
市町村に申請しますが、国費(税金ではない)で負担しますので「大切な税金が使われる・・」などのご心配は一切ご無用でございます。大切な健康や大事な人の生命がワクチンによって奪われることなどあってはならないことです。堂々と請求していきましょう。
※ 当方、行政書士でございますので申請や書類の事でご不明点があればご相談に乗ります。
リンク・添付
・山口市でワクチン接種後死亡 救済制度に基づく一時金など支給(NHKニュース)https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20231127/4060018782.html
・予防接種健康被害救済制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
・山口県内の予防接種健康被害救済制度窓口
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/160375.pdf
・健康被害救済制度の考え方
